06年5月新会社法施行!有限会社設立不可に!
実は来年06年5月に新会社法が施行されます。
実は、会社法はここ数年で揺れ動いています。
倒産が多発したときには、資本金の充実を図るという名目で、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金に充実させない場合には、格下げになるという事になりました。
あわてて、資本金を充実させたり、充実できない企業は有限会社に変更したりと、バタバタした時期があったのです。
それが、経済産業省の特例法人 俗に言う1円起業により、法務省に対して風穴が開けられ、今回に至ったような気がします。
※この特例法人 確認会社は 設立から5年以内に最低資本金を用意しなければ組織を解散をするという条件つきだったのです。
じつは、今回の法改正の最大の特徴は1円起業が認められることなのです。
つまり、過去に変更があった、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金という括りがなくなるのです。
つまり、有限会社という概念も無くなり、全てが株式会社となるのです。
で、経済産業省の確認法人 一円起業も、今回の法改正により、この解散事由を定款から抹消することで、最低資本金に縛られることがなくなるのです。
少し、変ですよね。
以前は、倒産を恐れ、資本金の充実を会社の型式に併せ、外見で分かるようにしなさいと指示があり、今回は経済活性化を重視し企業化しやすいように、1円起業が可能になったのです。
いずれにしても、今後も資本金の充実している企業の方が安心はできるのですが・・。 ただ、ぼくの場合は有限責任事業組合LLPを設立する予定です。
さて、法律施行後、どのようになるかと言えば、有限会社の設立ができなくなるのです。 では、現在の有限会社はどうなるかと言えば、
1.特例有限会社として組織を存続させる。
2.株式会社へ商号を変更登記する。
という2つの選択枝があります。
新会社法施行後は株式会社化を組織変更ではなく、定款の変更登記による商号変更で行うことができます。
株式会社にしても、株式譲渡制限会社であれば、取締役は有限会社と同じく1名以上でよく、監査役も置く必要がありません。
ただし、全く有限会社と同じというわけでもありません。
法人化を検討している起業家の方々は、今 有限会社を設立するか、企業組合にするか、有限責任事業組合LLPにするかの三つの選択枝があり、企業化しやすくなります。
法人がよいということであれば、現行会社法のうちに 有限会社を設立し、特例有限会社のメリットを受けた方がよいかもしれませんね。
○有限会社(特例有限会社)
・取締役は一人でも可
・取締役には任期はない
○株式会社(株式譲渡制限会社の場合)
・取締役は一人でも可
・取締役に任期が最大でも10年



























